- (目的)
- 第1条 本青年部は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽をつみ、土浦商工会議所の事業活動への参画・協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
- (名称)
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第2条 本青年部は、土浦商工会議所青年部と称する。
第3条 本青年部の事務局を土浦商工会議所(土浦市中央2丁目2番16号)内に置く。 - (事業)
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第4条 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 会員相互の研鑽と親睦のための事業を行うこと。
- (2) 土浦商工会議所青年部としての意見を土浦商工会議所会頭に上申するとともに、これを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
- (3) 土浦商工会議所等の諮問に応じて答申する。
- (4) 商工業に関する調査研究を行うこと。
- (5) 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
- (6) 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
- (7) 土浦商工会議所等から委託された事業を行うこと。
- (8) 関係諸団体との連絡、 協調をはかること。
- (9) 前各号に掲げるもののほか、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
- (会員の資格)
- 第5条 本青年部の会員は、土浦商工会議所の会員事業所の経営者及び その 経営者より推薦を受けた従事者で、年齢満47才(4月1日時点)以下の者とする。
- (加入)
- 第6条 会員となることを希望する者は、所定の加入手続を行い、役員会の議決を経て会員となる。
- (会費)
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第7条 会員は毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
- 2.加入金及び会費の金額並びにその払込方法は役員会の議決を経て別に定める。
- (退会)
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第8条 会員はあらかじめ本青年部に通知し、退会することができる。
- 2.会員は、次の事由によって退会する。会員たる資格の喪失。但し、年令制限による場合はその年令に達した年度末において退会する。
- (除名)
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第9条 本青年部は、次の各号のひとつに該当する会員を会員総会の決議によって除名することができる。
- (1) 1年以上にわたって会費の納入を怠った会員
- (2) 本青年部の体面を傷つけ、又は、その目的遂行に反する行為を行った会員
- (役員)
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第10条 本青年部に、次の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長 6名以内 専務理事 1名 理 事 40名以内 監 事 2名 直前会長 1名以内 - 2. 会長は会頭が委嘱し、その他の役員は会員総会において会員の中から選出し、又は解任する。役員の選出方法は別に定める。
- (役員の職務)
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第11条 会長は本青年部を代表し、部務を総理する。
- 2. 直前会長は意見を求められた時、部務について必要な助言を行う。
- 3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位によりその職務を代行する。
- 4. 専務理事は会長及び副会長を補佐し、部務を処理すると共に役員会等組織運営を処理する。
- 5. 理事は、会長及び副会長を補佐し、部務を処理する。
- 6. 監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その結果を会員総会に報告する。
- (役員の任期)
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第12条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 2. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。
- (会員総会)
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第13条 本青年部に会員総会を置く。
- 2. 会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会の2種とし、会長が招集する。
- 3. 会長が必要と認めるときに、電子会員総会を開催することができる。開催の方法については、電子総会細則に準ずるものとする。
- (会員総会の議決事項)
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第14条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
- (1) 規約の変更
- (2) 会員の除名
- (3) 役員の選任及び解任
- (4) 事業計画及び収支予算の決定
- (5) 決算関係書類の承認
- (会員総会の議長)
- 第15条 会員総会の議長は、会長をもってあてる。または、会長が指名した者をあてることができる。
- (会員総会の議事)
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第16条 会員総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
- 2.会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3.会員総会における会員の議決権は各々1個とする。
- 4.会員はあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
- 5.前項の規定により、議決権を行使する者は出席者とみなす。
- (報告事項)
- 第17条 会長は会員総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。
- (役員会)
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第18条 本青年部に役員会を置く。
- 2.役員会は、会長、副会長、専務理事、理事、監事、及び直前会長をもって組織する。
- 3.役員会における役員の議決権は各々1個とする。但し、監事、直前会長は議決権を有しない。
- 4.役員会は会長が必要であると認めるとき招集する。
- 5. 会長が必要と認めるときに、電子役員会を開催することができる。開催の方法については、電子役員会細則に準ずるものとする。
- (役員会の議決事項)
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第19条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
- (1) 会員総会に提案すべき事項
- (2) 会員の加入の諾否
- (3) 委員会に関する事項
- (4) 顧問、相談役、参与の委嘱の承認
- (5) 本青年部の運営に関する事項
- (役員会の議事)
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第20条 役員会の議長は、会長をもってあてる。または、会長が指名した者をあてることができる。
- 2.役員会は、総役員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 3.役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4.会長は役員会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。
- (例会)
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第21条 本青年部は、第1条の目的を達成するために、例会を開催することができる。
- 2.会員は例会に出席する義務を負う。
- (委員会)
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第22条 本青年部は、その目的の達成に必要な委員会を役員会の議決を経て置くことができる。
- 2.委員会は会員をもって構成し、会員は原則として、役員会の決議に基づき、いずれかの委員会に所属しなければならない。但し、会長、副会長、専務理事、直前会長、監事並びに顧問、相談役、参与は除く。
- (委員会の組織等)
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第23条 委員会に委員長1名、副委員長3名以内及び委員若干名を置く。
- 2.委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
- (顧問・相談役・参与)
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第24条 本青年部に顧問、相談役、参与を置くことができる。
- 2.顧問、相談役、参与は、本青年部の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
- (会計)
- 第25条 本青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- (収入)
- 第26条 本青年部の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
昭和58年 11月14日 | 制定 |
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昭和60年 5月20日 | 一部改訂 |
平成3年 5月10日 | 一部改訂 |
平成13年 4月26日 | 一部改訂 |
平成14年 12月6日 | 一部改訂 |
平成19年 4月12日 | 一部改訂 |
平成20年 4月17日 | 一部改訂 |
平成22年4月28日 | 一部改訂 |
平成25年 4月18日 | 一部改訂 |
平成27年 2月12日 | 一部改訂 |
平成29年 10月17日 | 一部改訂 |
平成30年 2月 6日 | 一部改訂 |
平成30年 4月16日 | 一部改訂 |
平成31年 4月15日 | 一部改訂 |
令和3年 3月1日 | 一部改訂 |
令和3年 10月27日 | 一部改訂 |
土浦商工会議所青年部慶弔規程
第1条 この規定は、会員に対する慶事、弔慰、見舞金等について定める。
第2条 慶事、弔慰、見舞金等の金額は次のとおりとする。
- (1) 会員の結婚 10,000円
- (2) 弔慰金
- (ア) 会員死亡の場合 20,000円
- (イ) 配偶者死亡の場合 10,000円
- (ウ) 父母(直系)死亡の場合 5,000円
- (エ) 子死亡の場合 5,000円
- (3) 療養見舞金 10,000円以内
- 会員が負傷又は疾病により1カ月以上の休養加療を要すると認定されたとき、もしくは7日以上の入院加療の場合。
- (4) 災害見舞金 10,000円以内
- 会員が災害、またはそれに相当する災害にあった場合。
第3条 前条各項以外で特に必要と認めた場合は、役員会において協議決定する。
- 2.緊急かつ必要な時は、正副会長の協議で処理できる。
第4条 この規定は、役員会において改訂できる
平成2年4月1日 制定
平成27年2月12日 改訂
土浦商工会議所青年部役員選任規程
第1条 土浦商工会議所青年部規約第10条第2項の規定により役員の選出方法は次に定める。
- 1. 議長は会員総会に於て選考委員5名の選出をはかる。
- 2. 選考委員は、各役職を選出し会員総会に案件を提出し、議長はこれを議決する。
- 3. 土浦商工会議所会頭は、青年部規約の目的に範りオブザーバーとして、選考委員会に参画する。
第2条 この規程は役員会において改訂できる。
昭和58年11月14日 制定
平成27年2月12日 改訂
土浦商工会議所青年部会費規程
第1条 土浦商工会議所青年部規約第7条-2項の規定により加入金及び会費の金額並びにその払込方法は次のように定める。
- (加入金及び金額)
- 1. 加入金は原則として徴収しない。但し、青年部運営上必要と認める時は役員会の議決を経て、徴収することが出来る。
- (会費の金額)
- 2. 月額2,000円と定める。但し、月内15日を満たす場合は月数1とする。
- (払込方法)
- 3. 現金払い、口座振込、金融機関引落、クレジット決済とする。
- (特別会費)
- 4. 特別会費は、青年部運営上必要と認める時は役員会の議決を経て、徴収することができる。
第2条 この規程は役員会において改訂できる。
- 昭和58年11月14日 制定
- 平成27年2月12日 改訂
- 令和3年3月1日 改訂
土浦商工会議所青年部電子総会細則
第1条 土浦商工会議所 青年部(以下本会)の会員総会を適正円滑に開催する為に、電磁的方法を用いて開催する電子会員総会の細則を定める。
第2条 電子会員総会は本会のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ以下AT)を使用し、会員本人が議事についての意思行為(投票)により出席したものとする。
第3条 電子会員総会で議決出来る事項は、本会規約第14条(会員総会の議決事項)とする。
第4条 議決については、本会規約第16条(会員総会の議事)に準ずる。
第5条 会長は電子会員総会の開催及び議決事項を、議決期間最終日より14日以前に会員へAT等で資料配布し周知させなければならない。
第6条 会長は議決期間の前に協議期間を設け、AT電子会議室で質疑を受け必要に応じ回答を行わなければならない。
第7条 会長は電子会員総会の議決結果を、議決終了後速やかに報告しなければならない。
第8条 本細則改正は、役員会の承認を得なければならない。
附則 この細則は令和3年3月1日より実施する。
土浦商工会議所青年部電子役員会細則
第1条 土浦商工会議所青年部(以下本会)の役員会を適正円滑に開催する為に、電磁的方法を用いて開催する役員会(呼称Web役員会)の細則を定める。
第2条 電子役員会とは本会のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下AT)及びZoom等のWeb会議ツールを使用した役員会の事を言う。
第3条 電子役員会で議決出来る事項は、本会規約第19条(役員会の議決事項)とする。
第4条 議決については、本会規約第20条に準ずる。
第5条 本細則改正は、役員会の承認を得なければならない。
附則 この細則は令和3年3月1日より実施する。